印鑑登録ができる年齢について
こんにちは、五代目です。
私はこれまで印鑑登録ができる年齢は満15歳以上、だと自分で市町村に確認し間違いないと信じていましたが…印鑑登録ができない例外があることを知りましたのでまとめてみます。
通常印鑑登録が出来る方
・満15歳以上で住んでいる各区市町村役場の住民基本台帳に記載されている方。
そもそも、印鑑登録は住民票のある自治体にあらかじめはんこの印影を登録しその自治体から印鑑登録証明書を発行してもらい契約書などに捺印された印が本人の物と間違いない事を証明する物です。
未成年者が法律に関わる行為をするには親権者である親の承諾、同意が必要ですが印鑑登録は立志式を終えた15歳以上であれば登録することが出来ます。
しかし!
例外がありそれは「成年被後見人」とみなされる場合は登録が出来ないそうです。
成年御見人とは…
家庭裁判所から審判を受けた方・精神障害を持つ方が該当します。通常生活を営める方は、該当しない特例でしたね。
ということで、満15歳以上の男女は親の同意なくても印鑑登録を行うことは可能!ということになります。
なるほど、制約も設けられているんですね。ということで
印鑑登録ができる年齢まとめ
満15歳以上で各市町村の住民基本台帳に記録されている方。
※満15歳未満の方、成年被後見人でない方が対象となり成年被後見人の方は、印鑑登録をすることはできません。
今日はちょっとまとめ記事を書いてみました。
五代目