お家に象牙が眠ってませんか?
こんにちは、五代目です。
タイトルが煽っている様に感じますが、環境省からの通達により未登録の象牙は登録出来ていないと違反の罰則が生じます。5年以下の懲役か500万円以下の罰金もしくは両方!ということで当店にも眠っている象牙を自宅にあるけどはんこにしてもらえる?とお問い合わせいただくのでブログに書くことにしました。
象牙は戦前牙ごと日本に入ってくることが多かったと聞きます。多くは船乗りの方が遠洋漁業で出掛けた際に入手した事があったそうです。その当時はワシントン条約も発令されておらず密輸でもなく購入が出来ていたそうです。
なお、登録しなくてはならない象牙とはどんな物でしょうか。
1.牙の形をしている物は登録の対象。(もちろん印鑑の形をしているものはこの対象ではありません)印鑑の販売時にはその業者(お店)が販売の登録を行い象牙シール(象牙証明書)を商品にお付けします。
2.本物の象牙。(象牙の粉を固めた物やプラスチックの物は含まれない)詳細は下記画像をご覧ください。
もしもお家に該当する物を持っている方は、下記お問い合わせ先へご連絡くださいませ。
◼️種の保存法全般に関するお問い合わせ先
環境省 自然環境局 野生生物課
電話:03-3581-3351(代表)種の保存法の解説
◼️登録の手続きのお問い合わせ先
個体等登録・認定機関 (一財)自然環境研究センター
電話:03-6659-6018